滋賀県議会 > 2003-12-18 >
平成15年11月定例会(第24号〜第29号)−12月18日-06号

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  1. 滋賀県議会 2003-12-18
    平成15年11月定例会(第24号〜第29号)−12月18日-06号


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    平成15年11月定例会(第24号〜第29号)−12月18日-06号平成15年11月定例会(第24号〜第29号)  平成15年11月滋賀県議会定例会会議録(第29号)                                       平成15年12月18日(木曜日)            ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 議事日程 第6号                                         平成15年12月18日(木)                                         午 前 10 時 開 議  第1 会第6号(平成16年度における滋賀県議会議員の報酬の特例に関する条例案)(議員提出)  第2 滋賀県選挙管理委員および同補充員の選挙  第3 議第184号から議第188号まで(滋賀県人事委員会委員の選任につき同意を求めることについてほか4件)(知事提出)  第4 議第131号、議第135号から議第138号まで、議第161号から議第173号まで、議第175号から議第180号まで、議第182号および議第183号(滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例案ほか25件)ならびに請願(各委員長報告)  第5 意見書第14号から意見書第16号まで(自衛隊のイラク派遣に反対する意見書(案)ほか2件)(議員提出)  第6 特別委員会付託調査案件少子高齢化対策特別委員長および地方分権推進対策特別委員長中間報告)  第7 議員派遣の件  第8 委員会の閉会中の継続調査の件            ─────────────────────────────── 本日の会議に付した事件  第1 日程第1の件
     第2 日程第2の件  第3 日程第3の件  第4 日程第4の件  第5 日程第5の件  第6 日程第6の件  第7 日程第7の件  第8 日程第8の件            ─────────────────────────────── 会議に出席した議員(45名)    1番   上  田  昌  之  君   2番   蔦  田  恵  子 さん    3番   小  寺  裕  雄  君   4番   山  田  和  廣  君    5番   山  田  尚  夫  君   6番   菅  沼  利  隆  君    7番   太  田  正  明  君   8番   辻        貢  君    9番   小  杉  武  志  君   10番   大  井     豊  君    11番   若  山  秀  士  君   12番   河  部  哲  幸  君    13番   谷     康  彦  君   14番   中  沢  啓  子 さん    15番   岡  崎  基  子 さん   17番   桐  山  ヒ サ 子 さん    18番   徳  永  久  志  君   19番   西  沢  久  夫  君    20番   北  野  加 代 子 さん   21番   出  原  逸  三  君    22番   青  木  愛  子 さん   23番   佐  野  高  典  君    24番   中  嶋  武  嗣  君   25番   三  宅  忠  義  君    26番   上  田     彰  君   27番   家  森  茂  樹  君    28番   清  水  克  実  君   29番   吉  田  清  一  君    30番   杼  木  捨  蔵  君   31番   辻  村     克  君    32番   赤  堀  義  次  君   33番   冨 士 谷  英  正  君    34番   世  古     正  君   35番   三  浦  治  雄  君    36番   中  村  善 一 郎  君   37番   黒  田  昭  信  君    38番   上  野  幸  夫  君   39番   橋  本     正  君    40番   滝     一  郎  君   41番   石  田  幸  雄  君    43番   黒  川     治  君   44番   大  谷  元 太 郎  君    46番   梅  村     正  君   47番   朝  倉  克  己  君    48番   沢  田  享  子 さん            ─────────────────────────────── 会議に欠席した議員(1名)    16番   森     茂  樹  君            ─────────────────────────────── 会議に出席した説明員              知事              國  松  善  次  君              教育委員会委員長        高  橋  啓  子 さん              選挙管理委員会委員長      山  嵜  徳 三 郎  君              人事委員会委員長        市  木  重  夫  君              公安委員会委員長        吉  川  治  甫  君              代表監査委員          中  森     武  君              副知事(政策調整部長事務取扱)  廣  田  義  治  君              副知事             安  藤  よ し 子 さん              出納長             池  口  博  信  君              総務部長            緒  方  俊  則  君              県民文化生活部長        谷  村  純  一  君              琵琶湖環境部長         円  水  成  行  君              健康福祉部長          宮  村  統  雄  君              商工観光労働部長        西  田  爲  彦  君              農政水産部長          浅  田  博  之  君              土木交通部長          河  崎  和  明  君              企業庁長            箕  浦     正  君              教育長             西  堀  末  治  君              警察本部長           上  山  國  隆  君            ─────────────────────────────── 議場に出席した事務局職員              事務局長            細  矢  五  郎              議事調査課長          塩  見  和  夫              議事調査課課長補佐       林  田  長  吾              議事調査課副主幹        上  田  勝  彦            ───────────────────────────────   午前10時35分 開議 ○議長(三浦治雄君) これより本日の会議を開きます。    ──────────────── ○議長(三浦治雄君) 直ちに日程に入ります。    ──────────────── △会第6号(平成16年度における滋賀県議会議員の報酬の特例に関する条例案)(議員提出) ○議長(三浦治雄君) 日程第1、会第6号平成16年度における滋賀県議会議員の報酬の特例に関する条例案を議題といたします。            ────────────────────────────── 会第6号  平成16年度における滋賀県議会議員の報酬の特例に関する条例案  上記の議案を提出する。   平成15年12月18日                                提  出  者  黒 川   治                                         石 田 幸 雄                                         橋 本   正                                         黒 田 昭 信                                         吉 田 清 一                                         中 嶋 武 嗣                                         太 田 正 明                                         朝 倉 克 己                                         沢 田 享 子                                         出 原 逸 三                                         森   茂 樹                                         梅 村   正    平成16年度における滋賀県議会議員の報酬の特例に関する条例  議会の議長、副議長および議員の平成16年4月1日から平成17年3月31日までの間における報酬の月額は、滋賀県議会議員の報酬等に関する条例(昭和31年滋賀県条例第29号)別表1の規定にかかわらず、議長にあっては同表による額からその100分の8に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とし、副議長にあっては同表による額からその100分の7に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とし、議員にあっては同表による額からその100分の5に相当する額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、期末手当の額の算出の基礎となる報酬の月額は、同表による額とする。    付 則  この条例は、平成16年4月1日から施行する。            ────────────────────────────── ○議長(三浦治雄君) お諮りいたします。  会第6号議案については、提出者の説明、質疑、委員会付託および討論を省略して、直ちに採決をいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、直ちに採決いたします。  会第6号平成16年度における滋賀県議会議員の報酬の特例に関する条例案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって、会第6号議案は、原案のとおり可決いたしました。
       ──────────────── △滋賀県選挙管理委員および同補充員の選挙 ○議長(三浦治雄君) 日程第2、滋賀県選挙管理委員および同補充員の選挙を行います。  まず、滋賀県選挙管理委員の選挙を行います。  選挙は投票により行います。  議場を閉鎖いたします。    〔議場閉鎖〕  ただいまの出席議員数は45名であります。  投票用紙を配付いたします。  念のため申し上げます。投票は単記無記名であります。    〔投票用紙配付〕  投票用紙配付漏れはありませんか。    (「なし」)  配付漏れなしと認めます。  投票箱を改めさせます。    〔投票箱点検〕  異状なしと認めます。  これより投票に移ります。職員の点呼に応じて、順次投票願います。  点呼いたします。    〔氏名点呼〕    〔各員投票〕  投票漏れはありませんか。    (「なし」)  投票漏れなしと認めます。  投票を終了いたします。  議場の閉鎖を解きます。    〔議場開鎖〕  開票を行います。  お諮りいたします。  会議規則第31条第2項の規定により立会人に12番河部哲幸君、38番上野幸夫君、39番橋本正君を指名いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって立会人に12番河部哲幸君、38番上野幸夫君、39番橋本正君を指名いたします。  立会人の立ち会いをお願いいたします。    〔開 票〕  選挙の結果を報告いたします。  投票総数  45票   有効投票 45票   無効投票 なし    有効投票中     深 田 作 治 君 13票     坊 野 善 宏 君 11票     伊 藤 正 明 君 10票     種 村 直 道 君 10票     池 野   昭 君 1票  以上のとおりであります。この選挙の法定得票数は3票であります。よって深田作治君、坊野善宏君、伊藤正明君、種村直道君、以上の4名の方が滋賀県選挙管理委員に当選されました。  次に、同補充員の選挙を行います。  お諮りいたします。  選挙の方法については、地方自治法第118条第2項の規定により指名推選の方法によりたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって選挙の方法は指名推選の方法によることに決定いたしました。  お諮りいたします。  指名の方法については、本職から指名することにいたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって本職から指名することに決定いたしました。  同補充員に渡邊敦子さん、伊藤幸枝さん、澤井功君、中川泰三君を指名いたします。  お諮りいたします。  ただいま本職から指名いたしました被指名人を同補充員の当選人と決めることに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました4名の方が同補充員に当選されました。  なお、補充の順位は、ただいま本職から指名いたしました順位によることといたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって補充の順位は、ただいま本職から指名いたしました順位によることに決定いたしました。    ──────────────── △議第184号から議第188号まで(滋賀県人事委員会委員の選任につき同意を求めることについてほか4件)(知事提出) ○議長(三浦治雄君) 日程第3、議第184号から議第188号までの各議案を一括議題といたします。  これより上程議案に対する提出者の説明を求めます。 ◎知事(國松善次君) (登壇)ただいま提出いたしました議案につきまして御説明申し上げます。  議第184号から188号までは、いずれも人事案件でございまして、議第184号は、滋賀県人事委員会委員山川明子氏を選任することについて同意を求めようとするものであります。  議第185号から187号までは、滋賀県収用委員会委員田村ひさ子氏、中川幸雄氏および吉岡征一氏を任命することについて、議第188号は、滋賀県収用委員会予備委員に平柿完治氏を任命することについて、それぞれ同意を求めようとするものであります。  以上、何とぞよろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(三浦治雄君) 以上で提出者の説明は終わりました。  お諮りいたします。  議第184号から議第188号までの各議案は、いずれも人事案件でありますので、質疑、委員会付託および討論を省略して、直ちに採決いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、直ちに採決いたします。  まず、議第184号議案を採決いたします。  滋賀県人事委員会委員山川明子さんを選任することを同意するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって、議第184号議案については同意することに決定いたしました。  次に、議第185号から議第188号までの各議案を一括採決いたします。  以上の各議案を原案のとおり同意するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって、各議案は原案のとおり同意することに決定いたしました。    ──────────────── △議第131号、議第135号から議第138号まで、議第161号から議第173号まで、議第175号から議第180号まで、議第182号および議第183号(滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例案ほか25件)ならびに請願(各委員長報告) ○議長(三浦治雄君) 日程第4、議第131号、議第135号から議第138号まで、議第161号から議第173号まで、議第175号から議第180号まで、議第182号および議第183号の各議案ならびに請願を一括議題といたします。  これより各委員長の報告を求めます。  まず、総務・政策常任委員長の報告を求めます。32番赤堀義次君。 ◎32番(総務・政策常任委員長赤堀義次君) (登壇)おはようございます。去る9月定例会および今期定例会において、総務・政策常任委員会が付託を受けました諸案件の審査の経過ならびに結果について御報告を申し上げます。  まず最初に、さきの定例会から継続審査となっておりました議第131号滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例案について申し上げます。  本委員会では、現在の経済全般デフレ基調にある中で、値上げ額の根拠を精査し、県民への説明責任を十分果たすには、より時間をかけて慎重に審査すべきものとして継続審査としてきたところであります。使用料や手数料はいかにあるべきかとの原点に立ち戻り、その積算根拠から議論を重ねてきたところであります。  当局におかれましては、現在、財政事情が非常に厳しい中で財政構造改革プログラムに鋭意取り組まれ、職員給与引き下げ等経費節減にみずから尽力されている中において、県民に一定負担増を求めることもやむを得ないと判断されますが、障害者の方々や体験学習に寄与する児童生徒の利用に係る部分については、なお一定の配慮が必要であるとのことから、お手元に配付されております文書のとおり、修正案が提出をされたのであります。  そこで、提案者の説明を求め慎重に審査をいたしました結果、この修正案を賛成多数で可決すべきものと決し、修正議決した部分を除く原案についても賛成多数で可決すべきものと決した次第であります。  次に、今期定例会において付託を受けました諸案件の審査の経過ならびに結果について申し上げます。  本委員会が付託を受けました議案は、議第161号平成15年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)のうち本委員会所管部分および議第162号の特別会計補正予算の予算案2件、議第167号、議第168号、議第182号および議第183号の条例案4件、議第178号から議第180号のその他の議案3件、以上合わせて9議案でありました。  去る11日および12日に委員会を開き、当局の説明を求め慎重に審査をいたしました結果、議第178号および議第182号につきましては賛成多数で、議第161号ほか6件につきましては全員一致で、いずれも原案のとおり可決または承認すべきものと決しました。  次に、請願について申し上げます。  本委員会が付託を受けました請願は、3件でありました。  審査の結果につきましては、お手元に配付されております請願審査報告書のとおりでありますので、御了承を願います。  以上をもちまして、総務・政策常任委員会の報告を終わります。
    ○議長(三浦治雄君) 次に、生活文化土木交通常任委員長の報告を求めます。24番中嶋武嗣君。 ◎24番(生活文化土木交通常任委員長中嶋武嗣君) (登壇)今期定例会において、生活文化土木交通常任委員会が付託を受けました議案の審査の経過ならびに結果について、御報告を申し上げます。  本委員会が付託を受けました議案は、議第161号平成15年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)のうち本委員会所管部分を初め、議第166号および議第169号から議第172号までの条例案5件、議第176号および議第177号のその他の議案2件、以上合わせて8議案でありました。  去る11日および12日に委員会を開き、当局の説明を求め慎重に審査いたしました結果、全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上をもちまして、生活文化土木交通常任委員会の報告を終わります。 ○議長(三浦治雄君) 次に、環境・農水常任委員長の報告を求めます。28番清水克実君。 ◎28番(環境・農水常任委員長清水克実君) (登壇)今期定例会におきまして、環境・農水常任委員会が付託を受けました議案の審査の経過ならびに結果について、御報告を申し上げます。  本委員会が付託を受けました議案は、議第161号平成15年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)のうち本委員会所管部分および議第175号のその他の議案1件、以上合わせて2議案でありました。  去る11日および12日に委員会を開き、当局の説明を求め慎重に審査いたしました結果、全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  以上をもちまして、環境・農水常任委員会の報告を終わります。 ○議長(三浦治雄君) 次に、厚生・産業常任委員長の報告を求めます。19番西沢久夫君。 ◎19番(厚生・産業常任委員長西沢久夫君) (登壇)今期定例会において、厚生・産業常任委員会が付託を受けました諸案件の審査の経過ならびに結果について、御報告を申し上げます。  本委員会が付託を受けました議案は、議第161号平成15年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)のうち本委員会所管部分および議第163号の企業会計補正予算の予算案2件でありました。  去る11日および12日に委員会を開き、当局の説明を求め慎重に審査いたしました結果、全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、請願について申し上げます。  本委員会が付託を受けました請願は、1件でありました。  審査の結果につきましては、お手元に配付されております請願審査報告書のとおりでありますので、御了承願います。  以上をもちまして、厚生・産業常任委員会の報告を終わります。 ○議長(三浦治雄君) 次に、文教警察企業常任委員長の報告を求めます。29番吉田清一君。 ◎29番(文教警察企業常任委員長吉田清一君) (登壇)今期定例会において、文教警察企業常任委員会が付託を受けました諸案件の審査の経過ならびに結果について、御報告を申し上げます。  本委員会が付託を受けました議案は、議第161号平成15年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)のうち本委員会所管部分ならびに議第164号および議第165号の2企業会計補正予算の予算案3件、議第173号の条例案1件、以上合わせて4議案でありました。  去る11日および12日に委員会を開き、当局の説明を求め慎重に審査いたしました結果、全員一致で、いずれも原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、議第161号平成15年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)の審査の過程において、各委員から、債務負担行為による管理業務の執行に当たっては、経済性、効率性を十分見きわめるようとの意見が出されたところであります。  次に、請願について申し上げます。  本委員会が付託を受けました請願は、1件でありました。  審査の結果につきましては、お手元に配付されております請願審査報告書のとおりでありますので、御了承願います。  以上をもちまして、文教警察企業常任委員会の報告を終わります。 ○議長(三浦治雄君) 最後に、決算特別委員長の報告を求めます。36番中村善一郎君。 ◎36番(決算特別委員長中村善一郎君) (登壇)決算特別委員会における審査の経過ならびに結果について、御報告を申し上げます。  去る9月定例会におきまして、本委員会が付託を受けました議第135号平成14年度滋賀県一般会計および各特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて、議第136号平成14年度滋賀県病院事業会計決算の認定を求めることについて、議第137号平成14年度滋賀県工業用水道事業会計決算の認定を求めることについて、および議第138号平成14年度滋賀県上水道供給事業会計決算の認定を求めることについては、閉会中の10月14日から10月17日までおよび10月21日の5日間にわたり委員会を開き、慎重に審査を行いました。  まず、平成14年度の本県の一般会計の歳入および歳出決算の状況でありますが、歳入面では、法人二税の収入済額が対前年度比193億8,700万円、33.3%の減となり、その影響もあり、県税全体としても対前年度比18%の大幅な減となりました。また、地方交付税も昨年度に引き続き減額となる一方、県債の発行は大幅に増加したところであります。さらに、財源を確保するために多額の財政調整基金や県債管理基金を取り崩したことにより、両基金の年度末残高はピーク時の平成4年度決算額の5分の1以下の149億5,700万円となったところであります。  一方、歳出面では、徹底した歳出の抑制に努める中で、投資的経費が前年度に比べ11.1%の減少となりました。この結果、平成14年度歳入歳出決算額のうち、歳入決算額が前年度比5.7%減の5,693億6,000万円、また、歳出決算額は前年度比5.8%減の5,613億7,600万円となり、実質収支額は15億2,600万円と、プラスを維持するものの、単年度収支額はマイナス6,400万円と、3年ぶりのマイナスとなっております。  さらに、県債についてでありますが、新規発行額が881億6,000万円と、2年連続して前年度を大きく上回り、14年度末の県債残高は過去最高額の8,205億4,800万円となりました。  次に、市町村振興資金貸付事業特別会計を初めとする13の特別会計全体の実質収支額は41億100万円で、単年度の収支額は300万円のプラスとなりました。  以上の一般会計と特別会計を合わせた普通会計ベースで主な財政指標を見ますと、財政構造の弾力性を示す経常収支比率は93.2%と、前年度に比べまして7.1ポイントの上昇、財政運営の健全性を判断する公債費負担比率は20.1%と、前年度に比べて2.1ポイント上昇し、また、警戒ラインと言われる15%をはるかに超えまして、危険ラインと言われる20%を超えるに至ったところであり、財政の硬直化が一段と進んでおります。  また、病院事業、工業用水道事業および上水道供給事業につきましては、病院事業においては8億5,700万円の赤字となっているものの、工業用水道事業、上水道供給事業では純利益を上げております。  以上が、決算の概要でありますが、本委員会は、当局の説明を求め慎重に審査をいたしました結果、議第135号および議第138号については、いずれも賛成多数で、議第136号および議第137号については、いずれも全員一致で、それぞれ認定すべきものと決した次第であります。  なお、審査の過程で各委員から出された意見等の主なものについて申し上げます。  まず、収入未済についてでありますが、14年度決算では一般会計および特別会計の合計の収入未済額は74億300万円で、うち県財政の根幹であります県税の収入未済が55億4,400万円に上っています。財源の確保や税の公平な負担の観点から、市町村との協力、連携により一層の収納促進に努められたい。  次に、財政運営についてであります。景気の低迷により、国、地方の税収が減少する一方、県債残高が増加するという厳しい状況の中で、平成14年度決算で見るように、県財政の硬直化が一段と進んでいることから、財政構造改革プログラムに沿って財政構造改革に着実に取り組み、財政運営の健全化に努められたい。  さらに、病院事業についてでありますが、病院経営を取り巻く環境は厳しい状況にあり、今後の病院経営において中長期の経営計画の策定を初め、一層の経費節減、コスト意識の徹底を図り、経営基盤の安定に向けて改善に努められたい。  最後に、現下の大変厳しい財政状況の中で、県民の思いをより的確に施策に反映するためには、職員のコスト意識の醸成を図りながら、あらゆる事務事業において適時適切な執行管理に努められたい。  以上がその主なものでありますが、これらのほか、審査の中で出された意見や要望について十分配慮いただき、本格的な地方分権時代を迎える中で、三位一体の改革など国の動きを注視し、県財政への影響やその対応に遺憾のないようされるとともに、引き続き、より効果的かつ効率的な行財政運営に努められるよう、当局に対し要望いたしておきます。  以上をもちまして、決算特別委員会の報告を終わります。ありがとうございました。            ──────────────────────────────                   委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   平成15年12月12日  滋賀県議会議長  三 浦 治 雄 様                       滋賀県議会総務・政策常任委員会委員長  赤 堀 義 次            ………………………………………………………………………………  議第131号 滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例案                                別紙のとおり一部修正して可決すべきもの  議第161号 平成15年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)                        可決すべきもの   第1条 債務負担行為の補正のうち      追加 124 議会事務局所管施設等管理業務         125 政策調整部所管施設等管理業務         126 総務部所管施設等管理業務  議第162号 平成15年度滋賀県公営競技事業特別会計補正予算(第1号)          可決すべきもの  議第167号 滋賀県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部を改正する条例案                                            可決すべきもの  議第168号 滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例案            可決すべきもの  議第178号 市町の廃置分合につき議決を求めることについて               可決すべきもの  議第179号 平成16年度において発売する当せん金付証票の発売総額につき議決を求めることについて                                            可決すべきもの  議第180号 専決処分につき承認を求めることについて(平成15年度滋賀県一般会計補正予算(第3号))                                            承認すべきもの  議第182号 滋賀県職員退職手当条例等の一部を改正する条例案              可決すべきもの  議第183号 滋賀県特別職の職員の給与等に関する条例の一部を改正する条例案       可決すべきもの            ………………………………………………………………………………           滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例案に対する修正案  議第131号 滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例案の一部を次のように修正する。  別表第1第2項の改正規定中『同表第2項中「1,030」を「1,080」に、「2,070」を「2,160」に、「3,110」を「3,240」に改め、同項の表』を「同表第2項の表」に改め、「4,320」を「4,140」に改める。  別表第1の2第1項の改正規定中『「510」を「540」に、』を削り、『「670」を「700」に、                              『「┌────────┐                                │ 同    880 │ 「880」を「920」に、「570」を「600」に、「980」を「1,030」』を├────────┤                                │ 同    510 │                                └────────┘」  「┌────────┐   │ 同     920│ を ├────────┤ に改め、同表第3項の改正規定中『「260」を「270」に、』   │ 同     510│   └────────┘」』 を削り、同表第4項の改正規定中『「1,660」を「1,740」に、「2,700」を「2,840」に、「3,330」を「3,500」に、 「5,410」を「5,680」に、「11,400」を「12,000」に、「17,600」を「18,500」』を 『「┌─────┬─────┐   「 ┌─────┬─────┐   │  3,330 │  5,410 │    │  3,500 │  5,680 │   ├─────┼─────┤ を  ├─────┼─────┤に改め、『「200」を「210」に、   │  11,400 │  17,600 │    │  12,000 │  18,500 │   └─────┴─────┘」   └─────┴─────┘」』 「310」を「330」に、』を削り、同表第5項の改正規定中『「260」を「270」に、』を削る。  付則第1項ただし書を次のように改め、同項各号を削る。  ただし、第2条第2項第23号の改正規定(「第4条第1項第4号」を「第4条第1項第6号」に、「第4条第1項第5号」を「第4条第1項第7号」に改める部分に限る。)、第2条第2項第42号の改正規定(「第2条」を「第4条」に改める部分に限る。)、同項第44号の改正規定(「22,000円」を「23,000円」に、「10,000円」を「11,000円」に改める部分を除く。)、別表第52(1)の項の改正規定(「第31条の2第2項第11号ハ」を「第31条の2第2項第12号ハ」に、「第62条の3第4項第11号ハ」を「第62条の3第4項第12号ハ」に改める部分に限る。)および同表(2)の項の改正規定(「第31条の2第2項第12号ニ」を「第31条の2第2項第13号ニ」に、「第62条の3第4項第12号ニ」を「第62条の3第4項第13号ニ」に改める部分に限る。)、別表第62(7)の項、(8)の項、(13)の項、(14)の項および(18)の項の改正規定ならびに次項の規定(滋賀県収入証紙条例(昭和39年滋賀県条例第15号)別表第1号の改正規定中「第77号」を「第76号」に改める部分を除く。)は、公布の日から施行する。            ──────────────────────────────                   委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   平成15年12月12日  滋賀県議会議長  三 浦 治 雄 様
                      滋賀県議会生活文化土木交通常任委員会委員長  中 嶋 武 嗣            ………………………………………………………………………………  議第161号 平成15年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)                可決すべきもの   第1条 債務負担行為の補正のうち      追加 127 県民文化生活部所管施設等管理業務         132 土木交通部所管施設等管理業務  議第166号 滋賀県電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律施行条例案     可決すべきもの  議第169号 滋賀県食品衛生基準条例等の一部を改正する条例案              可決すべきもの  議第170号 滋賀県普通河川等取締条例の一部を改正する条例案              可決すべきもの  議第171号 滋賀県開発審査会条例の一部を改正する条例案                可決すべきもの  議第172号 滋賀県風致地区内における建築等の規制に関する条例の一部を改正する条例案  可決すべきもの  議第176号 契約の変更につき議決を求めることについて(加田田村線田村こ道橋改築工事) 可決すべきもの  議第177号 損害賠償の額を定めることにつき議決を求めることについて          可決すべきもの            ──────────────────────────────                   委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   平成15年12月12日  滋賀県議会議長  三 浦 治 雄 様                       滋賀県議会環境・農水常任委員会委員長  清 水 克 実            ………………………………………………………………………………  議第161号 平成15年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)                可決すべきもの   第1条 債務負担行為の補正のうち      追加 128 琵琶湖環境部所管施設等管理業務         131 農政水産部所管施設等管理業務  議第175号 契約の締結につき議決を求めることについて(日野東部地区トンネル工区工事) 可決すべきもの            ──────────────────────────────                   委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   平成15年12月12日  滋賀県議会議長  三 浦 治 雄 様                       滋賀県議会厚生・産業常任委員会委員長  西 沢 久 夫            ………………………………………………………………………………  議第161号 平成15年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)                可決すべきもの   第1条 債務負担行為の補正のうち      追加 129 健康福祉部所管施設等管理業務         130 商工観光労働部所管施設等管理業務  議第163号 平成15年度滋賀県病院事業会計補正予算(第1号)              可決すべきもの            ──────────────────────────────                   委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   平成15年12月12日  滋賀県議会議長  三 浦 治 雄 様                     滋賀県議会文教警察企業常任委員会委員長  吉 田 清 一            ………………………………………………………………………………  議第161号 平成15年度滋賀県一般会計補正予算(第4号)                可決すべきもの   第1条 債務負担行為の補正のうち      追加 133 警察本部所管施設等管理業務         134 教育委員会所管施設等管理業務  議第164号 平成15年度滋賀県工業用水道事業会計補正予算(第1号)           可決すべきもの  議第165号 平成15年度滋賀県上水道供給事業会計補正予算(第1号)           可決すべきもの  議第173号 滋賀県水道用水供給条例の一部を改正する条例案               可決すべきもの            ──────────────────────────────                   委 員 会 審 査 報 告 書  本委員会に付託の事件は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第76条の規定により報告します。   平成15年10月21日  滋賀県議会議長  三 浦 治 雄 様                          滋賀県議会決算特別委員会委員長  中 村 善一郎            ………………………………………………………………………………  議第135号 平成14年度滋賀県一般会計および各特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて  議第136号 平成14年度滋賀県病院事業会計決算の認定を求めることについて  議第137号 平成14年度滋賀県工業用水道事業会計決算の認定を求めることについて  議第138号 平成14年度滋賀県上水道供給事業会計決算の認定を求めることについて            ──────────────────────────────                    請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第93条第1項の規定により報告します。   平成15年12月12日  滋賀県議会議長  三 浦 治 雄 様                       滋賀県議会総務・政策常任委員会委員長  赤 堀 義 次            ………………………………………………………………………………                                 所管委員会名 総務・政策常任委員会 請願番号   17 受理年月日  平成15年12月4日 件名     自衛隊をイラクに派兵しないよう日本政府に求めることについて 審査結果   不採択とすべきもの 委員会の意見 措置 請願番号   20 受理年月日  平成15年12月5日 件名     日本政府に「自衛隊をイラクに派兵しないこと」を求めることについて 審査結果   不採択とすべきもの 委員会の意見 措置 請願番号   21 受理年月日  平成15年12月5日 件名     戦闘の続くイラクへの自衛隊派遣の中止を求めることについて 審査結果   不採択とすべきもの 委員会の意見 措置            ──────────────────────────────                    請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第93条第1項の規定により報告します。   平成15年12月12日  滋賀県議会議長  三 浦 治 雄 様                       滋賀県議会厚生・産業常任委員会委員長  西 沢 久 夫            ………………………………………………………………………………                                 所管委員会名 厚生・産業常任委員会 請願番号   16
    受理年月日  平成15年12月4日 件名     社会福祉・保育所施策の基盤整備の推進と利用者の処遇向上のため職員の増員と労働条件改善を求めることについて 審査結果   不採択とすべきもの 委員会の意見 措置            ──────────────────────────────                    請 願 審 査 報 告 書  本委員会に付託の請願は審査の結果、別紙のとおり決定したから、会議規則第93条第1項の規定により報告します。   平成15年12月12日  滋賀県議会議長  三 浦 治 雄 様                     滋賀県議会文教警察企業常任委員会委員長  吉 田 清 一            ………………………………………………………………………………                               所管委員会名 文教警察企業常任委員会 請願番号   18 受理年月日  平成15年12月5日 件名     滋賀のすべての子どもたちにゆきとどいた教育をすすめることについて 審査結果   不採択とすべきもの 委員会の意見 措置            ────────────────────────────── ○議長(三浦治雄君) 以上で各委員長の報告は終わりました。  ただいまの報告に対し、質疑はありませんか。    (「なし」)  質疑なしと認めます。  これより討論に入ります。  発言通告書が提出されておりますので、これを許します。  17番桐山ヒサ子さんの発言を許します。 ◆17番(桐山ヒサ子さん) (登壇、拍手)日本共産党滋賀県議会議員団を代表して、前議会より継続審査中の議第135号2002年度一般会計決算、議第138号2002年度上水道会計決算、議第131号の修正部分を除く滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例案、および今議会に提案された議第182号滋賀県職員退職手当条例等の一部を改正する条例案および請願第16号社会福祉・保育所施策の基盤整備の推進と利用者の処遇向上のため職員の増員と労働条件改善を求めることについて、請願第17号自衛隊をイラクに派兵しないよう日本政府に求めることについて、請願第18号滋賀のすべての子どもたちにゆきとどいた教育をすすめることについて、請願第20号日本政府に「自衛隊をイラクに派兵しないこと」を求めることについて、請願第21号戦闘の続くイラクへの自衛隊派遣の中止を求めることについての各案件に対する委員長の報告に、反対の討論をします。  まず、第135号について、2002年度一般会計決算額は、歳入決算額が5,693億6,000万円、歳出決算額が5,613億7,000万円となっています。この中で重要な財政指標が一段と悪化しました。すなわち、財政の弾力性を示す経常収支比率は93.2%と、硬直化が一層進行しました。これは特に、近年、義務的経費に占める公債費の比重が高まっていることにその要因があります。さらに、公債費負担比率も前年度より2.1ポイント上昇し、危険ラインの20%を超える20.1%となりました。これらの大もととなっている県債発行の2002年度末残高は、過去最高の8,205億円となっています。内訳を目的別に見ますと、第1位が土木交通関係で5,004億円、第2位が農林土木を中心にする農政水産の677億円、第3位が教育の658億円となっています。実に土木交通と農政水産の2つで全体の69.2%を占めるのです。こうしたものが滋賀県の財政を圧迫してきたことはだれの目にも明らかです。我々はむだな公共事業を根本的に再検討するよう求めてきましたが、その正しさは、こうした財政指標の悪化によっていよいよ明確になっています。にもかかわらず、2002年度決算でも、琵琶湖研究所などのむだな工事が繰り延べされるということはありましたが、根本的に見直しされず、依然として土木交通中心の県政が続けられ、県債の新規発行は881億円と、2年連続して前年度を大きく上回っています。こうして、依然として県民の福祉や教育の犠牲を強いながら、なお財政破綻の道を歩む決算を認めることは到底できません。  議第138号は、2002年度上水道会計決算ですが、以前から指摘しているように、過大な施設拡張計画を進めるものであって、認めることはできません。  次に、議第131号ですが、前議会の審査を受けて、当局は今回、使用料、手数料の引き上げに関する根拠を大きく変更しました。すなわち、これまでは使用料、手数料の原価計算の根拠は、人件費、維持管理経費、減価償却費の3点とし、その原価と現行料金の差を求め、本来原価額になるよう改定するのが原則だが、激変緩和のために5%以上の差があるものについては当面5%とするということでした。しかし、この根拠のうち、減価償却分については、そもそも当該施設を建設したときに公費の投入を議会で承認しているものだから加えるのはおかしいという議会での議論を受けて、原価額の根拠から外すとしました。その上で、人件費、維持管理経費だけ計算しても、今回改定案の使用料額以上になるので、前議会の改定案に引き続いて審査をしてもらいたいというものでした。  ところで、人件費、維持管理経費だけを原価計算の根拠として使用料金をはじき出しても、もしそれがあるべき使用料の根拠とするなら、現行の使用料については多くが何十倍あるいは物によっては何百倍の引き上げをしなければなりません。それなら、将来はそこへ持っていくのかといえば、当局は原則はそうですとしながら、ただ近隣施設との比較その他を考慮して決めるというわけです。この論理は、原則を掲げるが、余りにも現実と乖離しているため実行することができないことを吐露しています。こういうものを原則にすること自体に根本的問題があります。結局、当局は、使用料引き上げを承認する議員から、現下の厳しい財政事情から職員の人件費の削減、諸施策の見直しをしているから、使用料についても応分の引き上げを県民にもお願いしたいと率直に言えと言われて、そのとおりですと答えざるを得ないのです。  これらの議論は、使用料、手数料の根拠について根本的に再検討しなければならないこと、言いかえれば、今回の改定案理由は根拠にならないことを示したものと言わなければなりません。この議案の根拠の根本が揺らいでいるという意味です。この改定案はそもそも提案し直さなければならないと考えるものです。同時に、我が党は、現在の長引く不況は経済の根幹をなす消費動向の低迷にあると考えており、このような状況下での公共料金の引き上げは基本的に抑制すべきとの観点から、本議案には反対するものです。  次に、議第178号です。地方分権を唱える一方で、国と県が上から市町村合併を押しつけて地方分権をじゅうりんするところに、現在の市町村合併の根本問題の一つが象徴的に示されています。同時に、市町村合併をしなければ財政がもたないと言いながら、合併特例債などの新たな大型借金を誘導剤にして市町村財政を新たな困難に陥れることも問題です。あるいは、今の三位一体改革でも、地方分権にふさわしい税源移譲は行わず、地方交付税の財源保障機能を破壊し、さらに、国庫負担金、補助金の改定も国の財政支出を減らすだけの方向で進められ、結果として地方の財政がより危機に陥れられようとしていますが、これらと現在の合併推進はまさにセットになっているものです。今回の議案は、滋賀における今次の市町村合併の第1号でありますが、このような地方自治体のあるべき姿の根本から見直されるべきであり、我が党は反対するものです。  次に、議第182号についてです。従来から言っておりますように、財政困難をつくり出した責任を滋賀県職員に押しつけることは筋違いであり、同時に、これらが消費購買力に否定的影響を与えて、長引く不況の継続に拍車をかけるものとして、反対します。  最後に、請願についてです。  請願第16号は、社会福祉・保育所施策の基盤整備の推進と職員の増員、労働条件の改善などを求めるものです。今日の少子化は日本の将来を危うくするものとして、適切な措置を早急に打つことが求められていますが、政府は来年度予算でも保育所関連予算の改悪を進めようとしていますが、むだな公共事業に根本的なメスを入れず、少子化対策にも反するこうした改悪を許すわけにはいきません。それらの点から、本請願を採択するよう求めるものです。  イラクに自衛隊を派兵することに反対する立場で出されている請願第17号、20号、21号の各請願について、一括討論します。  今議会でも各種の議論がされました。知事は、イラクへの自衛隊派兵については国の専管事項なので意見を述べるのは差し控えるとされました。国の安全保障に関する問題で個人としての意見を持つのは当然ですし、ましてや県民の安全と安寧を保持する義務を持つ知事ならば、これらについて意見を表明するのは当然でしょう。全国各自治体でもそうした立場から自衛隊派兵に自己の信条を率直に表明する首長が出てきています。県下でも、村西俊雄米原町長が15日の定例町議会で、イラクへの派兵は人の命を大切にする非核平和都市町の責任者としても個人的良心においても即刻やめるべきだとし、「テロに屈するな」への反論、米国観、内閣の責任論、イラク復興支援活動のあり方などについて極めて率直な考え方を表明されています。  知事は自分の意見を差し控えるとしながら、備えあれば憂いなしを繰り返し、日本が有事に対する備えが弱かった、おくれていたという立場から、有事に備える覚悟の必要性を県民に求めました。この論理は2つの根本的欠陥があります。1つは、備えなければとして果てしなき軍事拡大に日本を追い込む欠陥です。実際、この論では相手に打ち勝つ軍備を持たなければ国を守ることができないことになります。もう1つは、物事を軍事的にしか見ない欠陥です。戦争は政治の延長線上にあるものです。政治の根本を、対等、平等、友好、互恵の経済関係を結ぶ、国際紛争の解決を軍事的解決ではなく平和的解決を根本とするという国連憲章の精神に立った平和路線こそ、戦争を回避し平和のうちに日本を守る道です。戦前のあの三国同盟を基盤とする無謀な侵略戦争の反省の上に日本は立って、憲法の平和の備えの中で憂いのない社会をつくることを目指してきました。この道こそ日本が今後も歩むべき道と確信します。  そもそも日本国憲法に違反する自衛隊の派兵です。その上、今回の派兵は自衛隊法にも違反します。日本の憲法は自衛権まで否定していないとしてつくられた自衛隊は、自衛隊法第3条で自衛隊の任務を掲げ、自衛隊は直接侵略および間接侵略に対し我が国を防衛することを主たる任務としました。まさに専守防衛を任務と定めたのです。イラクへの自衛隊派兵は、我が国を防衛するこの自衛隊法にも違反しています。さらに、憲法があればこそイラク特措法に戦闘地域には行かないと書き込まざるを得なかったのですが、このイラク特措法にも反していることはだれの目にも明らかです。法治国家では、多数を名目に、みずからが決めた憲法や諸法律にも反することができると考えるとすれば、それこそファシズムへの一歩です。本請願への皆さんの賛同を心から訴えます。  請願第18号は、30人以下学級の実現を国と県に求めるものです。条件つきながらも、少人数学級が滋賀県でもスタートして、関係者はもとより、多くの県民から歓迎されています。その効果についてはさまざまなところで確認されていることも、森議員が一般質問で明らかにしました。滋賀県での一層の前進のためにも、この請願を採択されるよう求めるものです。  以上です。 ○議長(三浦治雄君) 以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。  まず、議第131号滋賀県使用料および手数料条例の一部を改正する条例案を採決いたします。  議第131号議案に対する総務・政策常任委員長の報告は、修正でありますので、まず、総務・政策常任委員会の修正案について採決いたします。  総務・政策常任委員会の修正案に賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって総務・政策常任委員会の修正案は可決されました。  次に、ただいま修正議決いたしました部分を除く原案について採決いたします。  修正部分を除く部分については、原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立多数であります。よって修正議決した部分を除く部分は、原案のとおり可決しました。  次に、請願第16号社会福祉・保育所施策の基盤整備の推進と利用者の処遇向上のため職員の増員と労働条件改善を求めることについて、請願第17号自衛隊をイラクに派兵しないよう日本政府に求めることについて、請願第18号滋賀のすべての子どもたちにゆきとどいた教育をすすめることについて、請願第20号日本政府に「自衛隊をイラクに派兵しないこと」を求めることについて、および請願第21号戦闘の続くイラクへの自衛隊派遣の中止を求めることについての5請願を一括採決いたします。  以上の各請願を各常任常任委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立多数であります。よって各請願は、各常任委員長の報告のとおり決しました。  次に、議第135号平成14年度滋賀県一般会計および各特別会計歳入歳出決算の認定を求めることについて、議第138号平成14年度滋賀県上水道供給事業会計決算の認定を求めることについて、議第178号市町の廃置分合につき議決を求めることについて、および議第182号滋賀県職員退職手当条例等の一部を改正する条例案の4議案を一括採決いたします。  以上の各議案を、各委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立多数であります。よって各議案は、各委員長の報告のとおり決しました。  最後に、議第136号、議第137号、議第161号から議第173号まで、議第175号から議第177号まで、議第179号、議第180号および議第183号の21議案を一括採決いたします。  以上の各議案を、各委員長の報告のとおり決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって各議案は、各委員長の報告のとおり決しました。    ──────────────── △意見書第14号から意見書第16号まで(自衛隊のイラク派遣に反対する意見書(案)ほか2件)(議員提出) ○議長(三浦治雄君) 日程第5、意見書第14号から意見書第16号までの各議案が議員から提出されておりますので、一括議題といたします。  案文については、お手元に配付いたしておきました文書のとおりであります。  この際、件名および提出先を職員に朗読させます。    (塩見議事調査課長朗読)    ──────────────── △意見書第14号 自衛隊のイラク派遣に反対する意見書(案)                                          平成15年12月18日 滋賀県議会議長  三 浦 治 雄 様                                   提 出 者 河 部 哲 幸                                         谷   康 彦                                         中 沢 啓 子                                         徳 永 久 志                                         北 野 加代子                                         出 原 逸 三                                         青 木 愛 子                                         朝 倉 克 己                                         沢 田 享 子                  議 案 の 提 出 に つ い て  平成15年11月滋賀県議会定例会に下記の議案を提出します。                          記  意見書第14号   自衛隊のイラク派遣に反対する意見書(案)            ………………………………………………………………………………  大量破壊兵器の有無の査察継続を求める国連安全保障理事国の多数意見を無視して、米、英国はイラクへの武力攻撃を3月20日に開始し、5月1日、ブッシュ米国大統領は戦闘終結を宣言した。  しかし、戦闘終結宣言後も大量破壊兵器は発見されず、イラク国内では治安が回復するどころか、一層騒然とする状態にある。イラク国民の反米感情は高まる一方で、米英国占領軍に対してのゲリラ戦の様相を呈している。  このような状況の中で、政府は「イラク復興支援特別措置法」を根拠に自衛隊をイラクに派遣しようとしているが、日本国憲法の法解釈によっても戦闘地域への自衛隊派遣は認められず、ましてや現時点でのイラク国内の状況は戦闘地域と非戦闘地域を分けることなど到底できず、「イラク復興支援特別措置法」に照らしても自衛隊派遣は認められない。  よって、政府および国会におかれては、戦闘が続いているイラクへの自衛隊派遣を行わないよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成15年12月18日                                  滋賀県議会議長  三 浦 治 雄 衆議院議長
    参議院議長 内閣総理大臣 あて 外務大臣 防衛庁長官            ────────────────────────────── △意見書第15号 消費者保護基本法等の改正および法整備を求める意見書(案)                                          平成15年12月18日 滋賀県議会議長  三 浦 治 雄 様                                   提 出 者 中 嶋 武 嗣                                         中 沢 啓 子                                         山 田 尚 夫                                         小 杉 武 志                                         谷   康 彦                                         桐 山 ヒサ子                                         出 原 逸 三                                         辻 村   克                                         滝   一 郎                  議 案 の 提 出 に つ い て  平成15年11月滋賀県議会定例会に下記の議案を提出します。                          記  意見書第15号   消費者保護基本法等の改正および法整備を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  我が国の消費者政策は、昭和43年に制定された消費者保護基本法の枠組みのもとに展開されてきたが、商品やサービス・金融に関する消費者トラブルは年々増加を続けており、特に近年ではその内容が複雑、多様化している。さらに、食肉偽装事件を初め企業不祥事の続発は、消費者の事業者に対する信頼を大きく低下させている。  国民生活センターの統計によると、全国の消費生活センターなどの窓口に寄せられた苦情件数が、平成14年度には83万件に上り、10年前の4倍を超えている。こうした深刻な状況は、消費者政策が現在の消費者問題に対応できなくなったことを示すものである。  そこで本年5月、内閣府の国民生活審議会消費者政策部会において、報告書「21世紀型の消費者政策の在り方について」がまとめられ、これからの消費者政策の理念として、「保護」から「自立」へと消費者の位置づけを転換すること、事前規制から事後規制へと政策の重点をシフトすること、同時に、安全が確保されること、必要な情報を得て適切な選択が行えること等を消費者の権利として位置づけることなどが示された。そして、消費者・生活者重視の社会実現を目指した消費者保護基本法の改正、さらに消費者団体訴訟制度等の導入が明確に打ち出され、現在、国において、報告の具体化に向けて法案化の検討作業が進められているところである。  よって、政府ならびに国会におかれては、消費者保護の強化のため、下記事項について特段の配慮をされるよう強く要望する。                          記 1.消費者政策の基本を抜本的に見直し、21世紀にふさわしい消費者政策として再構築すること。 2.平成16年の通常国会において、消費者保護基本法の改正、公益通報者保護制度の法整備を行うこと。 3.消費者団体訴訟制度を導入すること。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成15年12月18日                                  滋賀県議会議長  三 浦 治 雄 衆議院議長 参議院議長  あて 内閣総理大臣 内閣官房長官            ────────────────────────────── △意見書第16号 DV防止法の早期改正と社会環境の整備拡充を求める意見書(案)                                          平成15年12月18日 滋賀県議会議長  三 浦 治 雄 様                                   提 出 者 西 沢 久 夫                                          三 宅 忠 義                                         蔦 田 恵 子                                         太 田 正 明                                         若 山 秀 士                                         青 木 愛 子                                         三 浦 治 雄                                         石 田 幸 雄                                         大 谷 元太郎                  議 案 の 提 出 に つ い て  平成15年11月滋賀県議会定例会に下記の議案を提出します。                          記  意見書第16号   DV防止法の早期改正と社会環境の整備拡充を求める意見書(案)            ………………………………………………………………………………  平成14年4月にDV防止法(配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律)が完全施行されて以来、配偶者暴力相談支援センターのDVに関する相談件数が増加するなど、DVは犯罪行為であるという社会的な認識が高まりつつある。  しかしながら、DVを背景とした殺人事件が発生するなど、依然としてDV被害の実態は生命や身体に危害を及ぼす重大かつ深刻な問題となっている。  また、DV防止法そのものの不十分さも指摘されており、今後、被害者の悲痛な訴えを受けとめ、その声にこたえていけるよう、法に基づく保護命令の対象者や期間の見直しを初め、被害者の自立支援、配偶者暴力相談支援センター機能の充実強化など、より一層の取り組みの強化が求められている。  被害当事者の人権を守り、誰もが安全に安心して生き生きと暮らすことができる社会の実現を求める立場から、今日のDV被害の実態を踏まえ、被害者や被害者を支える人々の安全確保ならびに被害者の自立支援などDV対策のより一層の充実が求められる。  よって、政府ならびに国会におかれては、今後、DV防止法の改正やDV対策の検討において特段の配慮をされるよう強く要望する。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。   平成15年12月18日                                   滋賀県議会議長 三 浦 治 雄 衆議院議長 参議院議長 内閣総理大臣 あて 法務大臣 厚生労働大臣 国家公安委員会委員長            ────────────────────────────── ○議長(三浦治雄君) お諮りいたします。  意見書第14号から意見書第16号までの各議案については、提出者の説明、質疑および委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よって、そのように決定いたしました。  これより討論に入ります。  発言通告書が提出されておりますので、順次これを許します。  まず、7番太田正明君の発言を許します。 ◆7番(太田正明君) (登壇、拍手)私は、会派を代表して、自衛隊のイラク派遣に反対する意見書案に対し、反対討論をいたします。  自衛隊派遣は、我々国民に大きな課題を投げかけました。すなわち、この国の形、国家のありようが問われたからにほかなりません。戦後五十数年、経済の成長、おのれの物的生活の充足だけしか考えてこなかった我々日本人は平和ぼけに陥り、国家という概念を失ってしまいました。いや、避けて通り過ぎてきた感があります。今や経済的に大国になった我が国は、国際協力や国際協調に向け、物的、人的にも世界の中の日本として国際社会に貢献をしていかなければならない立場にあります。日本だけが平和であったらよいと錯覚している時代ではなくなりました。日本は国際紛争を解決する手段として武力行使を放棄した国家であり、日本人は今や平和を希求する民族であります。きょうテロと戦うことはあすの日本および日本人を守ることでもあります。今回のイラク復興人道支援では、一国平和主義でない日本の意思を世界に示し、もって国際社会においてその責任を果たす主要国家の一員であることを世界に示さなければなりません。と同時に、小泉総理には、この国のありようおよび国益とはを国民に熱く語っていただきたいものであります。  先日、2人の日本人外交官がテロリストによって殺害をされました。その1人、奥克彦氏は生前、ここで日本が引いてはなりませんと口癖のように言っておられたそうであります。彼らのイラクでの献身的な人道支援活動を今こそ国家として引き継ぐことが求められています。自衛隊派遣の目的は、あくまで管理範囲内住民の給水、学校や医療行為等の保護など、復興に欠かせない人道援助であります。中近東の諸国は、御承知のとおり、シルクロードを経て奈良・正倉院に至る古代文明において我が国とは関係の深い地域であり、その国の人々が今、困窮と命の危機にある現状を対岸の火事として傍観するわけにはいかない、というのは、憲法前文2項に照らして、国際社会において名誉ある地位を求める我が国の使命でもあります。既に参加している三十数カ国、また、増派を決定いたした韓国など支援派遣団に対しても、イラクに平和と福祉の保障を願う日本の立場を明確にしておかなければなりません。  幸いにして現地は日本人に友好的な感情を持っていると聞きます。比較的平穏な地域であるとすれば、数十年にわたる戦争に疲れ切った住民と戦争を知らない我が国青年との間に融和と信頼が生まれ、地域住民と協力してテロを寄せつけない、イラク国内でも最も治安のよいエリアを実現させ得るということも夢ではないかもしれません。  出動する人選に当たっては、服務の宣誓を行った自衛官だから当然ということではなく、また、愛国心を強要することもなく、自発的志願者が大半であると聞くが、本人の意思を前提とし、家族の協力をも得られるよう最善の配慮がなされるべきはもちろんであります。また、派遣とその方法については、まず派遣ありきの批判を受けることのないよう、時々刻々流動する状況を十分に認識し、隊員の人命尊重を第一義に対処するのは当然であります。  過日、米軍特殊部隊によってフセイン元大統領が拘束をされました。この拘束によってイラク国内の治安が回復、安定し、自衛隊派遣の目的がスムーズに遂行されることを期待するものであります。その上で、一国の総理が熟慮の結果、ショー・ザ・フラッグの名のもとに下した決断を支持し、危機の残る地域に赴く隊員たちに対して心からなる感謝と激励の言葉をもって送り出したいと思います。このことは、まさに国民の義務でありましょう。  以上、意見書に対する反対討論といたします。(拍手) ○議長(三浦治雄君) 次に、19番西沢久夫君の発言を許します。 ◆19番(西沢久夫君) (登壇、拍手)自衛隊のイラク派遣に反対する意見書案に、賛成する討論を行います。  「敷島の 大和心を人とはば 朝日に匂う山桜花」、これは江戸時代の国学者本居宣長が詠んだ和歌であります。私は学生時代、歴史を勉強してきました。卒業論文の題材は、本居宣長の政治意識であります。江戸時代の一国平和主義的な鎖国の時代からおよそ80年を経て、日本は破滅的な戦争に邁進していきました。80年間のその変わりようは、一体どのような精神構造からなのか。そのとき、大和心が当時の軍国主義のアイデンティティーであったのではなかったのかという思い、その大和心を説いてきた国学を一度勉強しようと思いまして、本居宣長をテーマといたしました。  大和心。私たちは、男らしい、あるいは勇ましい精神だと思うのが普通であります。ところが、本居宣長が説く大和心は全く別のものでありました。源氏物語の中にあらわれる「もののあわれ」あるいは「たおやめぶり」こそが大和心であると説いています。同時に、桜の花がぱっと散るというのが美しいのではなく、満開であることこそが日本人の持つ美的感覚だと述べています。本居宣長が説いた国学の精神は、150年の間に随分変わってしまいました。  さて、今、国学の話をしたいのではありません。最初に詠んだ「敷島の 大和心を人とはば 朝日に匂う山桜花」を、「敷島の 大和心を人とはば イラクの派兵はせじと答えよ」と詠みかえた人がおられます。元防衛庁長官官房防衛審議官、そして、防衛庁防衛研究所長あるいは防衛庁教育訓練局長などを歴任され、現在、新潟県加茂市長であられる小池清彦さんが内閣総理大臣などにあてた、自衛隊のイラク派遣を行わないことを求める要望書の最後に詠まれたものであります。大和心に従えばイラクへの自衛隊派遣は行わないことだとうたっているのであります。小池加茂市長は、自衛隊が専守防衛、つまり、外国の軍隊などが日本に侵略してきたときに身を挺して日本国民と領土を守るために存在するのであるから、自衛隊を今のイラクに派遣することは、自衛隊の存在意義からいっても日本国憲法に照らしても許されることではなく、日本国民と領土を守る気概を持って入隊した自衛官に、イラクの国へ武器を持って命をかけよと言うのは、彼らの気概を踏みにじるものだと言っています。(「だれが言った」)加茂市長であります。  もう言われ尽くしてきましたけれども、大量破壊兵器の存在を国連の査察に任せず、悪の枢軸とまで、映画「スターウォーズ」を見るように、世の中善と悪しか見ないような幼稚な物差ししか持ち合わせていないブッシュ政権に石油利権集団がけしかけたイラク戦争に大義などあるはずはありません。たとえフセインが逮捕されても、アメリカ軍の戦死者の100倍以上のイラク国民がこの戦争で命を奪われています。親戚や知人のだれかが殺されているのです、アメリカ軍によって。それも戦争終結宣言後もであります。イラクに軍隊を派遣すれば、必ずテロあるいはゲリラ攻撃を受けることになります。イラク国民にとって自衛隊は正規軍なのであります。したがって、自衛隊はテロやゲリラ攻撃に対して応戦することを前提に対戦車砲まで装備して行きます。これは戦闘地域に行くときの考え方と装備であります。イラク特措法でさえ禁じている戦闘地域への自衛隊派遣でしかありません。  さて、目を転じて、フランスやドイツはどのような戦略を持っているのでしょうか。ヨーロッパにとっての脅威とは、テロリズム、2番目に大量破壊兵器の拡散、そして、3番目に破綻国家と組織犯罪を挙げています。これらへ対応する戦略として、近隣地域の安定への寄与、効果的な多国間主義に基づく世界秩序の構築などを挙げています。その積極的な概念として、先制行動の用意を表明しています。ここでの安保戦略は、予防的行動を通じて将来の深刻な問題は回避できる、あるいは、危機の発生前に行動する用意がなければならないとしつつも、行動の手段として通商と開発援助に力点を置いています。冷戦時代の大規模な目に見える脅威とは違って、新たな脅威はいずれも純軍事的な性質のものではなく、純軍事的手段で対処することはできないとの基本認識を持っています。  これを日本に置きかえてみますと、北朝鮮問題は、6カ国協議を中心に基本的な解決を図りながら、拉致問題の完全解決を求めていく。加えて、植民地問題の解決も図ることが重要ではないかと思います。決してアメリカ一辺倒で北朝鮮問題は解決できるものではありません。現にアメリカでさえ6カ国協議を優先しています。したがって、政府や与党が言う日米同盟強化によって北朝鮮問題を解決する、あるいは脅威を取り除く、だから、日米同盟の相手方がイラク復興に血を流しているのだから日本も何かお手伝いをするなどという三段論法的な論理は破綻しています。もっと正直に言うべきです。例えば石油利権に乗りおくれたくないからと。そのために自衛隊には覚悟を決めてもらうのだと。そういう意味では、アメリカのブッシュ政権はわかりやすいですね。  以上、イラクへの自衛隊に反対する理由を申し上げましたけれども、もっと言いたいことはあるのですけれども、最後に、次の法律案を紹介しておきます。  フリッツ・ホルムというデンマークの陸軍大将が第1次世界大戦後につくった法律案です。長谷川如是閑という戦前の学者が紹介しています。戦争絶滅受合法案といいます。文案を申し上げます。「戦争行為の開始後又は宣戦布告の効力の生じたる後、10時間以内に次の処置をとるべきこと。即ち下の各項に該当する者を最下級の兵卒として招集し、出来るだけ早くこれを最前線に送り、敵の砲火の下に実戦に従わしむべし。1、国家の元首。但し君主たると大統領たるとを問わず、尤も男子たること。2、国家の元首の男性の親族にして16歳に達せる者。3、総理大臣及び各国務大臣並びに次官、副大臣。4、国民によって選出されたる立法部の男性の代議士。但し戦争に反対の投票を為したる者は之を除く。5、キリスト教又は他の寺院の僧正、管長、その他の高僧にして公然戦争に反対せざりし者。上記の有資格者は、戦争継続中、兵卒として招集さるべき者にして、本人の年齢、健康状態等を斟酌すべからず。但し健康状態に就いては招集後軍医官の検査を受けしむべし。以上に加えて、上記の有資格者の妻、娘、姉妹等は、戦争継続中、看護婦又は使役婦として招集し、最も砲火に接近したる野戦病院に勤務せしむべし」。  テロに屈してはならないと言う小泉首相が一番税金で守られているわけであります。そして、テロの脅威に一番さらされるのは、常に丸腰の庶民なのです。イラクで半年にわたって危険と隣り合わせの脅威を感じ、いつイラクの人々と交戦し、イラクの人の命を奪うことがあるかもしれない中に身をおくのは自衛官なのです。総理大臣でも国会議員でも、あるいは我々でもありません。今こそ58年前の過ちを繰り返さないことを滋賀県議会が一致して総理大臣に言うべきであります。国会議長にも防衛庁長官にも言うべきであります。自民党の皆さんも、それこそ気概を持ってイラクに自衛隊派遣をすべきではないということを申し上げるべきであります。現に、一般質問で自民党議員が気概を持って、イラクに自衛隊を派遣するのは反対だと言われているではありませんか。  今こそ意見書に賛成されることを訴えまして、私の、自衛隊のイラク派遣に反対する意見書案に賛成する討論を終わります。(拍手) ○議長(三浦治雄君) 次に、46番梅村正君の発言を許します。 ◆46番(梅村正君) (登壇、拍手)それでは、意見書第14号自衛隊のイラク派遣に反対する意見書案に、反対の討論を行います。
     この課題は、まさに重要でございまして、冷静に議論しなければならないと思います。最初に、去る11月29日、崇高な精神で発電所や病院建設に奔走され、国際貢献をされていた在イラク日本人外交官であられましたお二人のとうとい命が、非情なテロ行為、蛮行により奪われました。心よりお悔やみを申し上げ、御冥福をお祈り申し上げる次第でございます。  政府は今月9日、イラク復興支援特別措置法に基づき、自衛隊派遣を含む基本計画を決定いたしました。イラク復興支援は、イラク戦争終結後のことし5月、国連安保理が加盟国に支援を呼びかける決議1483号を全会一致で採択し、国際社会は、イラクをテロの巣窟にしないためにも来年6月のイラク国民によるイラク政府の樹立を目指し、イラクに平和と安定を取り戻すためへの取り組みが緊急の課題であるということが確認をされました。我が国は、国連に協力する立場から、また、困窮するイラク国民への生活・人道支援を行うという立場から、この国連決議に基づいて成立したイラク復興支援特別措置法に基づき、今月9日、自衛隊派遣に関する基本計画が決定され、国家意思を内外に示したところであります。  連日報道されているイラクの現状は、非情なテロの発生と、医療、食料、飲料水などを初めとした惨状の被災者救済、劣悪な状況にある電気、道路などのインフラ整備や雇用の問題など、生命と生活を脅かす極めて厳しい現状であり、現在、世界37カ国によって懸命の支援活動の努力が続けられております。我が国は、憲法を遵守する中で、国際社会の一員として、イラク国民に対して、治療、水の浄化や供給、道路整備など、我が国ができる支援を行うべきと思います。国連決議に基づく我が国の支援としての自衛隊の派遣は、イラクに戦争に行くのでもなければ治安活動に行くのでもありません。このようなイラクの悲惨な状況に対して、非戦闘地域への非軍事の人道復興支援であることは、繰り返し確認をされております。  しかし、防衛庁長官が実施要綱を策定し、それに基づき派遣される際には、自衛隊員の安全確保、派遣地域の安全の確保が必要であり、そのために現地の治安状況など、十二分の確認がなされることは当然であります。また、私は、当初の状況を覆すような治安状況への対応や、憲法が定めた範囲を超えるような事態が起こった場合、撤退などの明確な歯どめ策など、変化し緊迫する状況について十二分の確認が不可欠であると考えます。我が党の神崎代表は小泉首相に対し、特に派遣時期などの運用面については慎重を期すべきことから、自衛隊の派遣は慎重の上にも慎重を期し、治安状況の好転を見きわめて派遣すべきであり、派遣の判断を誤らないよう強い要請を重ねて行いました。その結果、派遣については、首相が治安状況の収集など、現地の状況を十分見きわめて慎重に判断し、改めて適切な指示を行うことが明記された両党首の覚書が交わされ、特に陸上自衛隊の派遣について明確な歯どめがかけられたことは周知のとおりであります。  過日、日本時間の14日、イラクでは、イラク国民に対し非道の限りを尽くしたサダム・フセイン元大統領が拘束されました。今後、彼が行った自国民への弾圧などの実態が明らかにされ、イラクの治安回復が期待されるところではありますが、逆にテロリストらによる攻撃が激化されないとも限りません。私は、テロが多発している今日的な状況での派遣は、治安状況の一定の回復を待つべきと思いますが、それゆえ、派遣時期は慎重を重ね見きわめることが大切であります。また、派遣に対して不安や疑問を持っておられる国民に対し、政府は大多数の御理解を得るよう、十二分に説明責任を果たすべきであります。  そのような中、我が党の神崎代表は去る12月16日、その慎重な対応の取り組みとして、みずからクウェートやイラク南部のサマワ周辺、バグダッドなど各地の治安状況の現状、状況把握の現地調査に出発をいたしました。現地の住民などの状況はどうなのか、現地の住民が何を求めているのか、自衛隊を派遣できる状況であるのかないのかなど、今、現地の状況を見きわめることが極めて重要であり、まさにこの大きな課題を真正面からとらえ、まさに冷静な議論と慎重な判断が必要と考えます。  ところで、この意見書には、イラク国民の惨状や国際社会の一員としての我が国の対応の考え方などに触れられていないことはまことに残念であります。また、述べられている戦闘地域への自衛隊派遣なら、派遣はできないことは当然であります。今回のイラク派遣は、そのような地域ではなく、非戦闘地域に対するものであります。そして、その派遣の時期も、現地の状況を十分見きわめ、慎重な判断によるものであり、求められているイラクとイラク国民の惨状に対して、我が国の憲法の中ででき得る人道復興支援でありますことから、この自衛隊のイラク派遣に反対するという同意見書に反対といたします。  以上です。(拍手) ○議長(三浦治雄君) 最後に、17番桐山ヒサ子さんの発言を許します。 ◆17番(桐山ヒサ子さん) (登壇、拍手)意見書第14号自衛隊のイラク派遣に反対する意見書案に、賛成の討論をします。  イラクのフセイン元大統領が13日、身柄を拘束されました。逃げられず反撃できず、ネズミのようにつかまったようですが、独裁者の惨めな姿に、弾圧に苦しんだ人々は胸をなでおろしました。しかし、イラク人の気持ちは複雑です。元大統領をとらまえたのは、イラク人自身でなく、イラクの主権を侵して占領する米軍だからです。フセイン元大統領に対する裁きは、国際世論の監視のもとに厳正に法にのっとって行われるべきで、肝心なことは、これによって米・英による無法なイラクへの侵略と不法な軍事占領がいささかも免罪されるものではありません。米・英占領下でのイラクでは、憎悪と暴力の応酬が激しくなっており、フセイン元大統領の拘束がイラクの安定、復興につながる保証はありません。米占領軍司令官も、米軍などへの攻撃が終わるとは見られないと述べています。フセイン元大統領を拘束しても戦争が終わらないことを強調するのは、軍事占領の継続を正当化するねらいもありますが、占領支配下で戦争と暴力がなくならない現実があるからです。  イラク攻撃の理由とした大量破壊兵器は、米軍が10カ月近く捜索しても発見されず、米・英軍が国連の決定によらない無法な戦争と不法な占領支配を続けていることは明らかです。だからこそ、多くのイラク国民が、失業など生活の困難や治安の悪化などで軍事占領支配に対する怒りの声を上げており、占領終結とイラク国民みずからの政権を求めているのです。お金の支援があれば、技術者も仕事をしたい失業者もいっぱいいるんだとイラク国民は言っているようです。米・英の無法な戦争と横暴な軍事占領支配こそがイラクの復興を妨げていることは現実が教えています。  こうしたもとで、自民、公明の与党と小泉内閣が自衛隊派兵に固執しているのは、イラク問題の解決をおくらせるものです。国会論戦でも小泉首相も、自衛隊が米軍の物資、兵員を輸送することを否定できず、戦闘する米軍の支援になることを認めざるを得ませんでした。米・英軍主導の占領支配を一刻も早く終わらせてこそ、占領支配への怒りと憎しみを取り除き、イラク国民による政権づくりを進めることができます。そのために国際社会に働きかける外交努力こそ、憲法9条を持つ国として日本がなすべきではありませんか。  政府に対し、直ちにイラク派兵計画の中止を働きかけるためにも、この意見書案に賛成するものです。 ○議長(三浦治雄君) 以上で討論を終結いたします。  これより採決いたします。  まず、意見書第14号自衛隊のイラク派遣に反対する意見書案を採決いたします。  意見書第14号議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。     〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立少数であります。よって、意見書第14号議案は、否決されました。  次に、意見書第15号消費者保護基本法等の改正および法整備を求める意見書案および意見書第16号DV防止法の早期改正と社会環境の整備拡充を求める意見書案を一括採決いたします。  意見書第15号議案および意見書第16号議案を原案のとおり可決するに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって、意見書第15号議案および意見書第16号議案は、原案のとおり可決いたしました。  お諮りいたします。  ただいま議決されました意見書中、万一字句等について整理を要する場合は、その整理を本職に一任されたいと思いますが、これに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よってそのように取り計らいます。  なお、意見書は本職から直ちに関係先へ提出いたします。    ──────────────── △特別委員会付託調査案件少子高齢化対策特別委員長および地方分権推進対策特別委員長中間報告) ○議長(三浦治雄君) 日程第6、特別委員会に付託中の調査案件について、委員長の中間報告の件を議題といたします。  少子高齢化対策特別委員長および地方分権推進対策特別委員長から、付託中の調査案件について中間報告をしたいとの申し出がありましたので、これを許します。  まず、少子高齢化対策特別委員長の報告を許します。22番青木愛子さん。 ◎22番(少子高齢化対策特別委員長青木愛子さん) (登壇)少子高齢化対策特別委員会の中間報告を申し上げます。  少子高齢化対策特別委員会が付託を受け、調査研究をしてまいりました案件につきまして報告をさせていただくわけでございます。  本委員会では、付託案件の中から議会としての方向性を議論するため、調査項目として、少子化対策に関することと高齢社会の対策に関することの2点に絞って調査研究を進めることとしました。  このうち、少子化対策についてでありますが、近年、我が国の少子化の進行は歯どめがかからない状況になっており、平成14年度の合計特殊出生率は全国平均で1.32と過去最低を更新し、間もなく我が国は人口減少社会に突入することが確実となってまいりました。また、本県におきましても1.44と、全国平均を上回ってはいるものの、少子化は確実に進行をしてきています。こうした急速な少子化は、高齢化と相まって将来の社会経済全体に極めて深刻な影響を与えることが懸念されているところでございます。  こうした中、国におきましては、少子化対策のさらなる取り組みを進めるために次世代育成支援対策推進法、さらには、少子化対策の基本的事項を定める少子化社会対策基本法がことしの7月に相次いで制定され、国を挙げて取り組んでいく方向が示されたところでございます。次世代育成支援対策推進法では、国が定める指針に即して地方公共団体や事業主が平成16年度中に行動計画を策定し、平成17年度からこの計画に基づく取り組みを推進していくことと定められています。  本委員会におきましては、この少子化対策を喫緊かつ重要な課題として位置づけ、議論の中心に据えて調査をしてまいったところでございます。まず、当局から本県における少子化対策の取り組み状況を聴取し、次に、厚生労働省少子化対策企画室長を参考人として招致し、少子化の現状と次世代育成支援対策について国の考え方を聴取しました。さらには、県内外の子育て支援施設等を訪問し、現場の声をいろいろとお聞きし、調査を精力的に進めてきたところでございます。  その結果、今回、委員から出されました意見を一定集約いたしましたので、当局におかれましては、次の事項について、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画に反映されますことを、また、今後の対策に積極的に取り組んでいただくことを要望したいと思います。  その第1点目でございますが、次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画の策定に当たっては、特に少子化の要因を分析、整理し、その要因に対する効果的な施策、事業を展開する計画となるよう留意することをお願いします。  2点目は、将来の親となる世代に対して、家庭を築くことや子供を生み育てることのすばらしさ、社会的意義についての教育や啓発を推進していくこと。  3点目は、夫婦が理想とする数の子供を持てない理由として、子育てや教育にかかる経済的負担が大きいことが上位を占めていることから、子育て家庭の経済的負担を軽減する施策を充実することを求めます。  4点目は、不妊に悩む夫婦が不妊治療を受けるケースがふえておりますが、不妊治療に要する経費は高額で、しかも、繰り返し治療を行うことが多いわけでございます。経済的負担は極めて大きいことから、不妊治療費に対する助成制度を検討することも必要だと考えます。  5点目でございます。家庭や地域における子育て力が低下し、育児不安を抱える親が増加していることから、地域子育て支援センターあるいは児童館、公民館などを利用した子育て相談の実施、親同士の交流など、地域における子育て支援事業の一層の充実を図っていただきたいと思います。  6点目は、保育サービスについて、子育て家庭の状況が多様化していることを踏まえ、個々の子育て家庭のニーズに即して、良質で多様な保育サービスの提供が図られるよう求めたいと思います。  7点目は、次世代育成支援対策推進法に基づき、企業において実効性のある行動計画づくりが行われるよう、労働局や経済団体との緊密な連携を図りながら、啓発等に努めていただきたいと思います。  最後の8点目でございます。少子化対策を総合的かつ効果的に推進するため、関係部局間の連携を強化し、全庁体制の対策が進められるよう、組織体制の充実を図ることをお願いします。  以上が、本委員会がこれまで調査をしてまいりまして委員から出された意見を一定集約させていただきました。当局におかれましては、本委員会の意見を十分に尊重され、施策に反映していただくことを強く要望する次第でございます。  以上をもちまして、少子高齢化対策特別委員会の中間報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。 ○議長(三浦治雄君) 次に、地方分権推進対策特別委員長の報告を許します。25番三宅忠義君。 ◎25番(地方分権推進対策特別委員長三宅忠義君) (登壇)地方分権推進対策特別委員会が付託を受けて調査研究してまいりました案件について、御報告を申し上げます。  本委員会の付議事件は、広域行政や市町村合併対策、規制緩和や行財政改革の推進、地方税財源対策および首都機能移転の4つであります。  まず、財政的に厳しさを増す自治体運営の将来をかんがみますと、これまでの行財政改革の実績を踏まえつつも、発想の転換を図り、新たな思考や手法を大胆に取り入れなければならないことから、当面調査研究する事件としては、行財政改革、とりわけ、去る7月16日に法律が公布された地方独立行政法人制度に絞り込み、調査研究してまいりました。  次に、現在までの調査の経過について申し上げます。  まず、当局から制度の概要について説明を受け、続いて、さらに理解を深めるため、監査法人の公認会計士を参考人として招致し、制度の趣旨や制度化に至る過程、導入のメリット、デメリット等について説明を受け、現行の制度や組織との相違点、議会の関与のあり方、その他、組織、人事、予算、業績評価などの視点から調査を行ったところであります。  また、地方独立行政法人法と同日に公布されました国立大学法人法に基づき、来年4月に法人化される滋賀大学、平成17年4月を目標として計画が進んでおります東京都の新しい大学の構想、全国初の公立大学法人として平成16年4月に開設予定の秋田国際教養大学の取り組み状況や、先行している国の独立行政法人における効果、課題等について、現地調査をいたしました。  委員会および現地調査において、委員から、経営責任の明確化という観点においては、独立行政法人の長である理事長の経営者としての能力が問われることとなり、リーダーシップの発揮が特に重要になるといった意見や、議会との関係において、定款および中期目標の作成時および重要財産の処分時に議会の議決を要するが、事業実績およびその評価結果は報告にとどまることから、議会による事前関与と統制が働かない。また、その結果、効率的な運営が見えにくく経費節減へのインセンティブが働かないおそれがあるといった懸念が表明されました。また、目標および評価基準が確固としていなければ業績評価が適正に行われないという問題提起がなされました。そのほか、独立行政法人制度は行政改革の一つの手法であり、地方公共団体の自主性に任せられていることなどに留意すべきものと思われます。  ところで、少子化に伴う学生数の減少傾向は、生き残りをかけた大学間競争をますます激化させています。国立大学は間もなく法人化しますし、私立大学も、学生獲得のため知恵を絞っています。国立と私立の間に位置する公立大学においても、優秀な学生を多数獲得するための特色ある大学づくりに積極的に取り組むことが喫緊の課題となっており、県立大学でも大学改革に鋭意取り組んでおられると聞き及んでおります。  本委員会においては、関係者から聞き取りを実施して、県立大学の現状を把握するとともに、前述の現地調査等を通じ、県立大学の独立行政法人化について関心を持ってきたところであります。  当局におかれても、地方独立行政法人制度の導入を視野に入れた1次検討調査を実施され、中でも県立大学については、今後、独立行政法人化を基本にその具体化に向けて検討を行う、独立行政法人化の対象業務として地方独立行政法人法に規定されている業務を行うその他の機関については、現在の制度運営を踏まえつつ組織改革を行うため、目的志向や成果主義の視点を取り入れて課題の解決を図っていくという報告がなされたところであります。  以上のことから、本委員会といたしましては、県立大学につきましては、少子化傾向という時代背景や、国立大学の独立行政法人化、さらには公立大学法人化の取り組みが着々と進展しているという全国的な状況の中で、県立大学も同じ土俵の上で大学間の競争に立ち向かわねばならないことから、当局におかれては、公立大学法人設立の目標期限を定め、速やかに法人化に向けて取り組まれることを求めるものであります。  なお、本委員会としては、県立大学以外の機関につきましても、先ほど申し上げましたような課題や留意点、その他、委員から出された意見、要望等を参考にしつつ、独立行政法人化の是非について、今後も調査研究を精力的に進めていくところであります。  これをもちまして、地方分権推進対策特別委員会の中間報告を終わります。 ○議長(三浦治雄君) 以上で特別委員長の中間報告は終わりました。    ──────────────── △議員派遣の件 ○議長(三浦治雄君) 日程第7、議員派遣の件を議題といたします。            ──────────────────────────────                     議 員 派 遣 の 件                                          平成15年12月18日  次のとおり議員を派遣する。   (1) 目  的  中華人民共和国雲南省の視察           (湖沼保全に係る取り組み等の視察および意見交換)   (2) 派遣場所  中華人民共和国雲南省   (3) 期  間  平成15年12月21日から12月23日まで   (4) 参加議員  清水克実議員            ────────────────────────────── ○議長(三浦治雄君) お諮りいたします。  本件については、会議規則第122条第1項の規定により、お手元に配付いたしておきました文書のとおり派遣いたしたいと思いますが、これに賛成の方は、御起立願います。    〔賛成者 起立〕  御着席願います。起立全員であります。よって、そのように決定いたしました。    ──────────────── △委員会の閉会中の継続調査の件 ○議長(三浦治雄君) 日程第8、委員会の閉会中の継続調査の件を議題といたします。  各委員長から、お手元に配付いたしておきました文書のとおり、閉会中の継続調査の申し出がありました。            ──────────────────────────────               委員会の閉会中における継続調査事件申し出一覧表 委員会名 総務・政策常任委員会 事件   1.行財政問題について      2.私立学校の振興対策について      3.長期構想について      4.地域振興について      5.県政の広報および情報公開について 理由   会期中に調査を終了しなかったため 委員会名 生活文化土木交通常任委員会 事件   1.IT推進について      2.文化、芸術の振興対策について
         3.県民生活の安全対策について      4.防災対策について      5.交通基盤の整備について      6.公共土木施設の整備および災害復旧対策について 理由   会期中に調査を終了しなかったため 委員会名 環境・農水常任委員会 事件   1.琵琶湖水政について      2.環境政策について      3.廃棄物対策について      4.下水道の整備について      5.自然保護対策および修景保全対策について      6.農林水産業振興対策について      7.環境こだわり農業の推進について 理由   会期中に調査を終了しなかったため 委員会名 厚生・産業常任委員会 事件   1.高齢者、障害(児)者、児童および家庭福祉対策について      2.保健および医療対策について      3.商工業および中小企業振興対策について      4.観光対策について      5.労働福祉および雇用安定対策について      6.国際交流について 理由   会期中に調査を終了しなかったため 委員会名 文教警察企業常任委員会 事件   1.学校教育および社会教育について      2.体育・スポーツの振興対策について      3.警察施設の整備について      4.生活安全対策について      5.交通事故防止対策について      6.上水および工水供給事業の推進について 理由   会期中に調査を終了しなかったため 委員会名 議会運営委員会 事件   1.定例会の会期および日程等議会の運営に関する事項について      2.議会の会議規則委員会に関する条例等に関する事項について      3.議長の諮問に関する事項について 理由   閉会中に調査をする必要があるため            ────────────────────────────── ○議長(三浦治雄君) お諮りいたします。  各委員長からの申し出のとおり決するに御異議ありませんか。    (「異議なし」)  御異議なしと認めます。よってそのように決定いたしました。    ──────────────── ○議長(三浦治雄君) 以上で本定例会に付議されました案件は、すべて議了されたものと認めます。    ──────────────── △知事の閉会あいさつ ○議長(三浦治雄君) この際、知事から発言を求められておりますので、これを許します。 ◎知事(國松善次君) (登壇)閉会に当たりまして、一言ごあいさつ申し上げます。  この11月県議会定例会も、議員各位には大変熱心な御審議を賜り、ただいま付議案件のすべてを議了いただきました。まずもって、心から厚く御礼申し上げます。  特に今議会におきましては、全国的にもさまざまな議論のございます平成の市町村合併につきまして、県下で初めて合併による新しい市として甲賀市の設置を議決いただきました。ほかにも県内では、合併調印を済まされた野洲市など、それぞれの地域で合併に向けた議論が熱心に行われていますだけに、先導的な事例になると思います。今後とも、新しいまちの誕生を目指して、地域の皆さんが力を合わせてすばらしい地域づくりがスタートできますよう、引き続き県を挙げて支援をしていきたいと存じます。  また、国と地方の三位一体の改革につきましては、ここに来てようやく来年度の具体的な姿が見えてきたところであります。この改革がいよいよ動き出したことは大いに評価するところでありますが、私どもといたしましては、まだまだ納得のいくものではないと考えておりまして、この改革が真に地方の自主自立の確立に向けた、文字どおりのスタートとなりますよう、今後も引き続き全国知事会の立場から、また、地方6団体とも連携して強力に取り組んでまいりたいと思っております。  さて、本年も残すところあとわずかとなりました。景気の動向はここに来てようやく回復の兆しが見え始めたとはいいますものの、雇用情勢とともに大変厳しい状況が続いた1年でありました。また、イラクでの戦争の勃発やその後の復興支援活動をめぐる議論、さらには、東南アジアを中心に猛威を振るったSARSの対策や琵琶湖西岸断層帯や東南海・南海地震への備えなど、この1年を振り返りますとき、平和と危機管理について改めて一人一人が真剣に考えさせられた年であったように思います。  こうした中で、本県にありましては、大変厳しい財政状況を受けまして、財政構造改革プログラムをまず実行に移すとともに、協働で築く改革と創造に向けまして、幾つかの新たな取り組みをスタートさせることができました。その1つは、3月に開催されました第3回世界水フォーラムであります。期間中、琵琶湖・淀川流域の3府県が一体となって、世界各国から延べ6万5,000人の参加者が本県を訪れるなど、本県ではかつてない規模と内容の国際会議となりました。ゴルバチョフ元ソビエト連邦大統領をお迎えして、水と平和の分科会が開催されました3月20日に、くしくもアメリカによるイラク攻撃が開始され、大変緊迫した状態となりましたが、よりよい水管理には何よりも平和が大事であること、そして、流域が一体となって取り組んでいくことの大切さを改めてみんなで確認することができました。  こうした成果の一つのあらわれとして、去る11月末には、国の都市再生プロジェクトに琵琶湖・淀川流域圏の再生が決定されたところでありまして、大変うれしく受けとめており、大いに期待をするものであります。琵琶湖の保全に長年県民挙げて取り組んでまいりました本県として、今後の具体的な取り組みに向けまして、気持ちを新たにしているところであります。  また、4月には、琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例を初め、環境こだわり農業推進条例、「なくそう犯罪」滋賀安全なまちづくり条例という3つの新しい条例をスタートさせることができました。とりわけ、琵琶湖のレジャー利用の適正化に関する条例につきましては、制定過程から県内外を問わず大変大きな反響がある中でスタートとなり、心配もいたしましたが、夏のシーズンに実施いたしましたノーリリースありがとう券実験事業では、予想を上回るよい反応がございました。また、犯罪のない安全なまちづくりの推進につきましては、新しい条例のもとで、警察官を初め、官民が一体となってさらなる取り組みを展開し始めましたことで、刑法犯認知件数は今年に入りまして全国トップクラスの率で減少いたしております。いずれの取り組みも、県民の皆さんの御協力のおかげでありまして、順調なスタートを切ることができたとうれしく思っているところであります。ただ、大事なことは、今後さらなる普及、定着や実践運動にどうつなげていくかであります。そのため、今後とも継続して粘り強く取り組んでまいりたいと考えます。  さらに、9月には、甲賀町での廃棄物処分場建設についての協定に調印することができましたほか、10月には、これまでの念願でありました琵琶湖環状線が着工いたしました。また、芹谷ダムの建設につきましては、昭和38年の予備調査開始からちょうど40年を経て、地元の皆さんと基本協定に調印できるなど、長年の懸案事項について、それぞれ大きな一歩を歩み出すことができました。議員各位を初め、地元の皆さん、諸先輩の御尽力に、この機会に改めて感謝を申し上げ、また、心から敬意を表する次第でございます。  年が明けますと、いよいよ新年度の予算編成に向けた作業が大詰めを迎えます。財政構造改革プログラムの計画期間の2年目として、さらには、この秋に策定をいたしました中期計画の実質的なスタートを切る予算として、今議会でいただきましたさまざまな御意見をもとに、県民の皆さんを初め、市町村や関係団体等の御理解をいただきながら、職員が一丸となって大いに知恵を絞り、作業に当たってまいりたいと考えております。  また、2009年ワールドマスターズゲームズにつきましては、6月の開催地決定に向け、いよいよ招致活動の山場を迎えます。県民はもとより、全国的な機運の盛り上がりを図りつつ、最大限の努力を傾注してまいる覚悟であります。皆様には引き続き格別の御理解と御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。  最後に、この1年間、議員各位におかれましては、県民の負託にこたえて終始大変熱心に、また活発な議会活動を進めていただきました。ここに、改めまして、執行部を代表いたしましてお礼を申し上げます。また、皆様方が、御家族ともども幸多き新年をお迎えいただきますよう、心からお祈りいたしまして、ごあいさつとさせていただきます。  どうもありがとうございました。(拍手)    ──────────────── △議長の閉会あいさつ ○議長(三浦治雄君) この際、高席からでございますけれども、私からも、閉会に当たりまして、一言ごあいさつを申し上げたいと存じます。  去る11月28日開会をいたしました今期定例会は、本日まで21日間にわたりまして、一般会計補正予算等の各議案につきまして真摯な御審議をいただきまして、本日ここに、付議されました案件すべて議了し、無事閉会を迎えることができました。  議員の皆さん方、および知事を初め当局の皆さん方には、議事運営に格段の御協力を賜りましたことにつきまして、改めて厚くお礼を申し上げる次第でございます。  さて、ことしも余すところ2週間となりました。振り返ってみますと、国内では、政府経済見通しによりますと、景気の回復方向がいい方向に向かいつつあるようでございますが、この間、5月には、りそな銀行を初め、多くの銀行に公的資金が注入され、また、先月末には主要地方銀行であります足利銀行が破綻をいたし、一時国有化されることになるなど、金融システムの安定確保を初め、経済の立て直しと雇用の安定が喫緊の課題であったと思うのでございます。また、一方では、プロ野球阪神タイガースの18年ぶりのリーグ優勝が関西に活気と明るさをもたらしたということもございます。さらに、ニューヨークヤンキースの松井秀喜選手に代表されますように、日本人の海外での活躍が目立った1年でもあったと思うのでございます。  海外に目を転じますと、3月にはイラク戦争が勃発をいたしまして、5月には大規模な戦闘の終結が宣言されましたが、その後、現在に至りますまで、反米武装勢力によりますテロ活動が続発をし、米軍を初め、各国の兵士やイラク復興に取り組んでおります国連職員など民間人にも多くの犠牲者が出ている現状でございます。そして、去る11月29日には我が国の前途有望な外交官2人がとうとい命を落とされるというような大変痛ましい事件が起こったところでございます。お亡くなりになりましたお二人に対しまして、ここに深く追悼の意を表する次第でございます。  さて、県政におきましては、三位一体の改革議論や、先ほど知事から話がありましたように、町村合併の推進など地方分権の動きが本格化する中におきまして、環境こだわり農業、琵琶湖ルール、安全なまちづくり推進などの、地域が主体となる時代にふさわしい新たな条例制定、取り組みが始まったところでございます。  我々県議会におきましては、4月に統一地方選挙が行われまして、新人の議員の方々14名を迎えて新たなスタートを切り、県民に開かれた議会運営に鋭意努力をしてまいったわけでございますが、この間に、前議員および現職議員3名が逮捕されるというような大変残念な出来事が実はございました。今回の不祥事を議会全体の問題として厳粛に受けとめ、9月定例会におきまして、議員皆さん方の御協力をいただき、滋賀県議会議員の政治倫理に関する条例を制定させていただき、議員みずからがより一層襟を正し、県民の信頼を取り戻して県政推進に当たる契機とすることとともに、今後さらに大きな役割が期待される県議会の健全な発展を築くことといたした次第でございます。このほか、諸施策の調査研究を積極的に行っていただきまして、湖国滋賀の発展と県民福祉の向上のために終始活発な活動を引き続き展開をしてきたところでございます。  知事を初め、当局におかれましては、会期中の議員各位から述べられました意見等を十二分に尊重されまして、県政全般にわたりまして熱意を持ってお取り組みをいただきますように要望をいたす次第でございます。  寒さも一段と厳しさを増してまいると思いますが、時節柄、公私とも御多忙の折、皆さん方におきましては十分御自愛をいただきまして、幸多い新年を迎えられますように心からお祈りを申し上げまして、閉会に当たりましてのごあいさつとさせていただきます。  本当にありがとうございました。(拍手)    ──────────────── ○議長(三浦治雄君) これをもって、平成15年11月滋賀県議会定例会を閉会いたします。   午後0時38分 閉会    ────────────────...